居宅介護支援センター しあわせ
ケアプラン(介護サービス計画)作成
介護保険の申請をして要介護認定後、利用するサービスの内容や時間を具体的に盛り込んだ居宅サービス計画(ケアプラン)が必要になります。
居宅介護支援センター「しあわせ」の介護支援専門員(ケアマネジャー)がご利用者様やご家族のご意見をお伺いしながら居宅サービス計画を作成いたします。
※居宅サービス計画の作成は介護保険より全額負担されます。費用負担はありません
ケアプラン(介護サービス計画)作成の流れ
1. お申し込み
居宅介護支援センター「しあわせ」についての説明、個人情報使用同意の手続きを行っていただきます。
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2. アセスメント(状況の把握・課題分析)
居宅介護支援センター「しあわせ」についての説明、個人情報使用同意の手続きを行っていただきます。介護支援専門員(ケアマネジャー)がお伺いし、どんなことに困っているのか?どんな生活がしたいのか?などの利用者や利用者の家族の状況や要望を面接によってお聴きします。
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、どのような状態になることをめざすのかを利用者や利用者の家族と一緒に考えていきます。
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3. 介護サービス事業者との連絡調整
介護サービス事業者との連絡調整を行い、利用者や利用者にとって適切な介護サービスが出来るようにします。
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4. 居宅サービス計画書の作成
介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護サービスの種類や内容、利用回数や時間、利用料金を盛り込んだ、一人一人の状況に応じた居宅サービス計画を作成いたします。
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5. 介護サービスの開始
介護サービス事業者と契約し、サービスを開始します。サービス開始後も、利用者とサービス事業者などに継続的に連絡をとり、利用者に状態の変化や不都合がないかを点検し、状況に応じて居宅サービス計画の内容を変更するなど迅速かつ適切な対応をします。
居宅サービス計画の内容について、かならず利用者の同意を得たうえで決定します。
※強制的に同意を求めるようなことはありません。
居宅サービス計画(ケアプラン)とは
要介護者等が介護サービスの適切な利用をすることができるよう、心身の状況、その置かれている環境、要介護者等及びその家族の希望等を勘案し、利用する介護サービスの種類及び内容、担当者その他厚生省令等が定める事項を書面によって計画したものです。
居宅サービス計画は自分で作成(セルフケアプラン)しても構いませんが、専門知識を有する居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼する方法が一般的です
介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)作成の流れ
居宅介護支援センター「しあわせ」では士別市地域包括支援センターからの委託により、要支援者(要支援1と要支援2)が要介護状態になることをできる限り予防するために、生活機能低下の原因や状態に見合った内容の支援や介護予防サービスが利用できるよう、本人や家族等の希望をふまえて介護予防サービス計画の作成も行っております。

医療法人社団三愛会
名寄三愛病院
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